軍師アカデミー2026 受講申込

    軍師アカデミー岡山コース(第15期)

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    備考

    軍師アカデミー

    受講規約
    必須

    軍師アカデミー 受講規約

    第1章 総則

    (名称)


    第1条

    軍師®養成・認定講座を、軍師アカデミーと称する。

    (事務局)


    第2条

    当講座の開催事務局は、一般社団法人軍師アカデミー事務局内(以下、当法人)に置く。ただし、講座運営を当法人が認める団体に委託した場合、その開催事務局は当法人と当該団体との話し合いによって定めた場所に置く。

    第2章 講座の目的と内容、受講手続きについて

    (目的)


    第3条

    当講座は、一般社団法人軍師アカデミーが発行する軍師®認定保有者として求められる要件を満たす人材を養成するために開催され、その養成と輩出を目的とする。

    (内容・開催形式)


    第4条

    1.当講座の内容は、軍師認定委員会からの助言をもとに一般社団法人軍師アカデミーが企画し、定めるものとし、講義及び実習によって構成される。

    2.当講座は、その講義及び実習の一部をオンラインによって行う場合がある。

    3.当講座は、開催にあたってオンライン形式での講義及び実習を組み込む予定日を明示するが、開催をとりまく諸条件の変化を踏まえ、開催形式を変更する場合がある。

    (受講手続きと承認)


    第5条

    1.当講座の受講に際しては、本規約及び当法人が定める規約・規則に合意の上で当法人が定める所定の手続きによる受講申し込みを行うことで申請できる。

    2.当法人は、受講申込書への記載内容及び申し込み順位等を考慮し、即時の判断でその受講の可否を判断することができる。

    3.所定の手続きを経て、当法人による簡易審査を経て、受講受付正式確認の連絡が送付された時点で受講契約が成立したものとみなす。なお、その連絡は電子メールによる発信をもって行うことができる。

    (受講料の支払い)


    第6条

    1.受講契約が成立した時点で講座申込者は受講者としての権利義務を持つこととなり、申し込み時に記入した事項と当法人との調整によって合意した形態による受講料を支払わなくてはならない。

    2.受講者は、当法人の定めるルール及び調整による合意を経て、受講料の支払いを分割で行うことができる。ただし、受講者が第7条第3項のいずれかに該当した場合、もしくは講座終了後であっても債務履行を2か月以上遅らせた場合、受講者は当然に期限の利益を失い、当法人に対して講座受講契約に基づいて負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとする。

    第3章 受講の中止、解約について

    (解約)


    第7条

    1.受講者は自身の判断により、開講前及び開講後の受講期間中に受講契約を中止、解約することができる。その場合、以下の考え方に基づき、キャンセル料が発生する。

    キャンセル時期

    キャンセル料

    開講1か月以上前

    受講料の30%

    開講2週間前~1か月未満

    受講料の50%

    開講日前日~2週間未満

    受講料の80%

    開講日以降

    受講料の100%


    2.開講日とは、同一の期として開催される複数の会場のうち、最も早く講義が実施される日をさすものとし、その日をもって該当期の全ての会場の講座が開講されたものとみなす。


    3.当法人は以下の場合に受講契約を解約し、当該受講者を講座から除籍処分することができる。なお、その場合、受講料は返却されず、未払い分の支払い義務も消滅しないものとする。

    (1)受講者が講座期間中に公序良俗に反する行為もしくは法律に違反する行為を行った可能性が否定できず、継続受講が当法人のブランドを棄損させると判断した場合。

    (2)受講者が他の受講者の学習を阻害し、悪影響を与えていると判断した場合。

    (3)受講者が当法人もしくは主催団体との間の債務履行を滞らせた場合。

    (4)その他、軍師®認定保有者として不適格かつ解決できない事情があると判断した場合。

    第4章 講座の休講、延期、中止

    (休講及び延期)


    第8条

    天候不順、法律・条令等に基づく行動制限要請、交通機関によるトラブル、講師の体調不良等が発生した場合、軍師アカデミーの講義は休講もしくは延期となる場合がある。その場合、事務局は速やかに受講者に連絡するものとし、補完日程の調整等の対応をとる。

    (中止)


    第9条

    天変地異、経営環境の変化に伴い、当法人は軍師アカデミー講座及び軍師®認定制度を中止することができる。ただし、講座開講期間中での中止の場合、日割り計算により受講費の算額相当分を受講者に返却するものとする。

    第5章 軍師®認定と呼称

    (認定)


    第10条

    軍師アカデミーでは、その最終日に軍師®認定試験を実施する。合否に関しては、軍師認定委員会からの助言による審査基準をもとに、軍師認定委員会が定める方法に基づき審査する。なお、認定は当法人会員となるものにのみ行われる。

    (軍師認定委員会)


    第11条

    当法人は、軍師®認定の審査基準作成及びその養成方法への助言のために軍師認定委員会を設置する。軍師認定委員会は上限7名までの委員で構成され、その委員は当法人代表理事より委嘱される。また、軍師認定委員会非設置時においては、当法人代表理事がその役割を代替する。

    第6章 認定の更新、資格抹消、呼称

    (更新)


    第12条

    1.軍師®認定資格有効期間は、軍師アカデミー修了、試験合格の翌年度から3年間とし、その後の更新には定められた更新要件を満たしていることが条件となる。なお、試験合格日が年度途中である場合、その起算日及び認定日についてはその都度定められるものとする。

    2.更新時期に要件を満たしていない場合、当法人会員であり続けることで追加研修等による資格保留期間として扱われる。その期間中は軍師®認定を失うが、研修等によって必要要件を満たすことで認定登録を復活させることができる。

    3.認定試験合格後、当法人に入会せず、軍師®認定を受けない場合、試験合格後3年が経過した時点で認定を受けるための資格を喪失するものとする。

    4.認定試験合格後、自身の判断により認定を受けない時間が経過した場合、その期間も合算して資格有効期間を計算するものとする。

    5.考慮すべき事情がある場合、認定の有効期間の延長、更新手続きの簡素化・省略が認められる場合がある。その判断は当法人代表理事が行うものとする。

    (資格抹消)


    第13条

    以下の条件に当てはまる場合、軍師®認定保有者はその資格認定を抹消される。

    (1)当法人が定める倫理規定に著しく違反した場合

    (2)事前の連絡と合理的な理由がないままに、当法人の会費、受講料等の支払いが2か月以上滞った場合

    (3)その他、軍師®認定保有者としてふさわしくない言動があった場合

    (呼称)


    第14条

    軍師®認定保有者は、当法人会員規則及び当法人が定める規則に基づき、修了コースと合格した審査段階に基づく呼称を使用することができる。

    第7章 規約の変更

    (変更)


    第15条

    当法人は、アカデミーの内外環境を踏まえ、独自の判断で本規約を改変することができる。その場合、新しい規約は一般社団法人軍師アカデミーのホームページもしくは会員向け情報発信メディアにオンライン上で掲載された時点で効力を発揮する。

    附則


    1.この受講規約は、2014年4月1日より施行する。

    2.この受講規約は、2017年2月17日に一部改変された。

    3.この受講規約は、2018年3月1日に一部改変された。

    4.この受講規約は、2022年4月1日に一部改変された。

    軍師®認定規約
    必須

    軍師®認定規約


    一般社団法人軍師アカデミー(以下、「アカデミー」とする)は、その事業として実施する軍師養成、認定及びその管理運用に際しての規約を以下の通り定める。

    (軍師®認定の発行と管理)


    第1条

    当アカデミーは、その団体理念に基づき、軍師力を有する人材輩出に向け、軍師人材の養成講座を実施し、その参加者の軍師力を審査したうえで、軍師力の認定を発行する。そして、認定保有者に対する研鑽の場の提供を行うとともに、その力量の変化を確認したうえで認定資格の継続、更新の管理を行う。

    (軍師養成講座の実施)


    第2条

    当アカデミー及び当アカデミーが認める機関は、軍師認定の条件となる軍師養成講座を実施することができる。その講座のカリキュラム及び実施形式については、当アカデミーの代表理事の承認のもとで決定される。

    (軍師®認定の発行)


    第3条

    軍師養成講座では、その期間中もしくは講座終了後の適当な時期に軍師認定試験を実施する。合否に関しては、軍師認定委員会による審査基準をもとに、当アカデミー代表理事が判断し、当アカデミーが認定を発行する。

    (軍師®認定の内容)


    第4条

    当アカデミーが発行する軍師®認定では複数の認定レベルを設定することがあり、そのレベル設定については、軍師認定委員会での協議を踏まえ、軍師養成講座の形式とともに当アカデミー代表理事が決定する。

    (軍師認定委員会)


    第5条

    当アカデミーでは、軍師®認定の審査基準作成及び軍師人材養成方法への助言、審査実施のために軍師認定委員会を設置する。軍師認定委員会は上限7名までの委員で構成され、その委員は当アカデミー代表理事より委嘱される。

    (更新)


    第6条

    軍師®認定の資格有効期間は、軍師養成講座終了、試験合格の翌事業年度から3年間とし、その後の更新には定められた更新要件を満たしていることが条件となる。なお、試験合格日が年度途中である場合、その起算日及び認定日についてはその都度定められるものとする。

    2)更新時期に要件を満たしていない場合、当アカデミーA会員(軍師会会員)であり続けることで追加研修等による資格保留期間として扱われる。その期間中は軍師®認定を保有しない形となるが、研修等によって必要要件を満たし、軍師認定委員会の承認を得ることで、認定登録を復活させることができる。

    3)認定試験合格後、当アカデミーに入会せず、軍師®認定を受けない場合、試験合格後3年が経過した時点で認定を受けるための資格を喪失する。

    4)認定試験合格後、自身の判断により認定を受けない時間が経過した場合、その期間も合算して資格有効期間を計算するものとする。

    (資格抹消)


    第7条

    以下の条件に当てはまる場合、軍師®認定は抹消される。

    (1)当アカデミーが定める倫理規定に著しく違反した場合

    (2)事前の連絡と合理的な理由がないままに、当アカデミーの会費、研修参加料等の支払いが2か月以上滞った場合

    (3)その他、当アカデミー会員として相応しくない言動があった場合

    (呼称)


    第8条

    軍師®認定保有者は、その認定レベルに応じて、当アカデミーが定める呼称を用いることで、その認定を対外的に示すことができる。なお、その呼称については、設定と改訂があった時点で速やかに告知される。

    (規約の変更)


    第9条

    当アカデミーは、軍師®認定をとりまく内外環境を踏まえ、軍師認定委員会及び代表理事の決済により本規約を改変することができる。その場合、新しい規約は当アカデミーのホームページにオンライン上で掲載された時点で効力を発揮する。

    附則


    1.この規約は、2014年4月1日より施行する。

    一般社団法人

    軍師アカデミー

    会員規則
    必須

    一般社団法人軍師アカデミー会員規則


    本会員規則(以下、「規則」とする)は、一般社団法人軍師アカデミー(以下、「アカデミー」とする)の定款の定めによる会費を定めるとともに、入退会及び会員の権利義務等、当アカデミーの運営ならびに会員活動の基本的事項を定める。

    (名称)


    第1条

    当アカデミーは、一般社団法人軍師アカデミーと称する。なお、当アカデミーの会員種別のうち、A会員のみで構成されるコミュニティを軍師会と称する。

    (会員種別)


    第2条

    当アカデミーの会員は、次に掲げる5種とする。

    (1)社員 当法人が体系化する「軍師力」を高次元で習得した者で、当法人の事業運営に参画する個人

    (2)A会員 当法人が定める公式の軍師認定講座を修了し、一定レベル以上の水準に達したと代表理事又は代表理事が定める機関によって認められた個人

    (3)B会員 当法人の理念、活動内容に賛同し、自らの軍師力を高めるために参加する個人で、A会員の水準には達しないものの、当法人が認める教育プログラムを終えた者

    (4)賛助会員 当法人の理念、活動内容に賛同し、自らの軍師力を高めるために参加する個人又は団体

    (5)特別会員 当法人の活動において多大な功績を残したと代表理事又は代表理事が定める機関によって認められた個人及び法人

    2.前項の会員のうち社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

    (入会申込等)


    第3条

    当アカデミーの会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を代表理事宛に提出しなければならない。代表理事は、第4条の定めに従い、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。

    2.2014年3月31日時点で株式会社後継者の軍師における後継者軍師会会員である者は、本人からの退会意思がない限りにおいて、当アカデミーのA会員へと自動移行するものとし、入会に際しての別段の手続きを必要としない。

    3.当法人が定める軍師認定講座を通して入会の意思確認を行った者は、別段の手続きを経ず、当法人の会員へと移行することができる。ただし、第4条の定めに基づき、会員資格基準を満たさないと当法人が判断した際には、その入会は不承認となる。

    (会員資格基準)


    第4条

    当アカデミーの会員になろうとする者から第3条の申し込みがあったとき、以下の何れかの項目に該当する場合、当アカデミーは入会を承認しないことがある。

    (1)当アカデミーの趣旨に賛同していない

    (2)過去に本規則違反またはその他規則に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがある

    (3)第3条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき

    (4)会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると理事の過半数が判断したとき

    (5)その他、理事の過半数が不適切と判断したとき

    (入会金及び会費)


    第5条

    入会金は入会手続き時にのみ発生し、5,000円とする。また、会費には、年会費制と月会費制を選択できる会員種別があり、それぞれ以下の通り金額を定めるものとする。なお、一旦徴収した会費は本会を退会した場合にも返却されないものとする。また、年会費は年度管理、月会費は月度管理され、当該期間中の退会者は当該期間分の会費満額の支払い義務を負う。

    (1)入会金 5,000円

    (2)会費

    ①社員 月会費制3,000円/月 年会費制30,000円/年

    ②A会員 月会費制3,000円/月 年会費制30,000円/年

    ③B会員 月会費制3,000円/月 年会費制30,000円/年

    ④賛助会員 年会費制30,000円(月会費制はなし)

    ⑤特別会員 会費免除


    なお、賛助会員及び特別会員以外の会員種別については入会条件を個人としているものの、会費の支払いを法人から行うこと形となっても支障はない。

    2)軍師認定制度の柔軟な運用に伴う会費形態の特別サービスについては、理事で協議の上、代表理事の判断に基づき適用できるものとする。

    3)軍師認定団体所属の会員への会費については、軍師認定団体規約で定める規則に基づき適用されるものとする。

    4)株式会社後継者の軍師における後継者軍師会会員から当アカデミー会員へと自動移行した者については入会金を必要としない。

    5)会員区分の変更に伴う再入会については、入会金を必要としない。

    (会員の権利)


    第6条

    会員は次の権利を有する。


    (1)社員

    当アカデミーの社員総会に出席し、議決に参加することができる。

    当アカデミーの理事を選挙することができる。

    当アカデミーの事業に参加し、その全てを利用することができる。

    当アカデミーに対し、基金拠出事案を発議できる。


    (2)A会員

    当アカデミーの軍師認定基準を満たした場合、その認定を名乗ることができる。

    軍師認定保持者のみが使用できる本アカデミー提供資料、ツールを利用することができる。

    A会員で組織される軍師会の活動に参画でき、軍師総会、軍師会支部会、研究会等を通じて研鑽を積み、交流を広げることができる。

    軍師認定講座のオブザーブ受講等、継続的な研鑽を積むための場として当アカデミーから案内される講座に参加することができる。

    軍師認定講座受講修了後、認定試験に合格できなかった場合、継続的な学習へのフォローを受け、再受験することができる。

    当アカデミーの事業についての提案を行い、その事業に参画することができる場合がある。


    (3)B会員

    当アカデミーの主催する事業に参加する場合、会員特典を受けられる場合がある。

    当アカデミーの会員限定の勉強会等に参加できる。

    当アカデミーが認める軍師認定講座に優先的に特別価格での受講ができる。


    (4)賛助会員

    当アカデミーの主催する事業に参加する場合、会員特典を受けられる場合がある。

    当アカデミーの会員限定の勉強会等に参加できる。

    当アカデミーが認める軍師認定講座に優先的に特別価格での受講ができる。


    (5)特別会員

    A会員に準ずる。

    (会員の義務)


    第7条

    会員は次の義務を負う。この義務に反する行為があった場合、理事の判断により当該会員の会員資格は抹消されることがある。

    (1)当アカデミーの定款並びにその他規則及び議決に従うものとし、A会員及び社員は第9条から第16条で定める軍師会会員となる。

    (2)当アカデミーの会費等を納入する。

    (3)公序良俗に反することはもちろん、たとえ個人的見解であったとしても公の場で当アカデミー及び他の会員の名誉・信用を毀損する言動を慎み、アカデミーの理念の社会への普及浸透に貢献する。

    (4)会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届を事務局経由で代表理事に提出すること。

    (退会・休会)


    第8条

    会員は所定の手続きを踏むことにより自主退会することができる。ただし、当アカデミーによる軍師認定については当アカデミーA会員及び社員及び特別会員のみが保持・呼称でき、認定軍師用の各種ツールの利用権もその認定に付属するものとする。したがって、軍師認定を保有するA会員及び社員が、当アカデミーを退会するか、その他の会員種別へと登録変更した場合、同時に軍師の登録・認定も失うことになる。

    2)既に収めた会費は返還されないものとする。なお、休会についてはその事由とともに事務局に申請を行い、その事由が正当であると代表理事が認められた場合には、会員資格の休止を認める場合がある。

    3)退会後の再入会及び軍師認定の復活については、理事もしくは理事が定める機関の審査を踏まえたうえで代表理事が判断する。

    (軍師会の設置)


    第9条

    当アカデミーは、軍師認定を保有し、活動の最前線で軍師力を社会に広める仲間の交流と切磋琢磨を支える基盤組織として、軍師会を編成する。A会員及び社員及び特別会員は軍師会(以下、本会)へも自動入会する。本会は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律で定められた決議機関にはあたらないが、年に一度の軍師総会、支部会、研究会等の活動を通じて会員の研鑽と発展に寄与し、当アカデミーの発展に貢献する。

    (軍師会の役員)


    第10条

    本会は、その活動を活性化するために、会長1名、副会長2名を上限として役員を置くことができる。なお、会長、副会長を置かない場合、その役割は当アカデミー代表理事もしくはその任命を受けた理事が担うものとする。

    (軍師会役員の任命)


    第11条

    本会の役員は、当アカデミー代表理事により任命される。

    (軍師会役員の職務)


    第12条

    会長は軍師会を代表し、その活動を統括する。会長に事故あるときは、副会長がその業務を代行し、職務を行う。

    (軍師会の支部)


    第13条

    本会は、軍師の分布状況、活動環境を考慮し、軍師会会長の判断のもとで必要な支部を設置することができる。

    (軍師会の支部役員)


    第14条

    各支部には、当アカデミー代表理事の任命により、支部長1名、副支部長1名、監査役1名を置くものとする。ただし、役員の人数は当アカデミー代表理事の判断により増員することができる。

    (軍師会支部活動への補助)


    第15条

    支部活動の活性化のために、当アカデミーでは軍師会支部活動における会議費、研究費について支部補助金の予算枠をとり、活動を支援する。

    (軍師会の会計管理)


    第16条

    本会は会計管理上、独立した組織ではなく、当アカデミーの事業活動の1つとして会計管理されるため、その管理は全て当アカデミーにて行われる。ただし、支部補助金の管理は、支部ごとに支部長が責任をもち、支部監査役の監査を経て軍師会会長に収支報告を行うものとする。軍師会会長はその内容を精査したうえで当アカデミー代表理事に軍師会の支部予算に基づく収支報告を行う。

    (事業年度)


    第17条

    当アカデミーの事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

    (会員規則の追加・変更)


    第18条

    本規則に定めのない事項で必要と判断されるものについては、定款に基づき、社員総会の決議もしくは社員全ての合意に基づいて定まるものとする。

    2.当アカデミーは、社員総会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができ、且つ、総会において出席社員総数の3分の2以上の議決を得て変更できる。

    3.当アカデミーの社員総会の議決により変更された本規則は、当アカデミーのWebサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規則に拘束される。

    附則


    1.この規約は、2014年4月1日より施行する。

    2.この規則は2017年1月1日より改訂施行する。

    3.この規則は2019年3月1日より改訂施行する。

    4.この規則は2022年4月1日より改訂施行する。